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  • 執筆者の写真幸一郎 永見

2019年4月より働き方改革法が始まります。

「知らなかった」では済まないのが改革法です。

今回は中小企業様、個人事業主様対象のご案内です。


まずは、中小企業とは??この定義からお話しまします。


中小企業の概念

今回の、働き方改革法における「中小企業」は厚生労働省により上記のように定義されています。

業界によって資本金・出資金の総額、常時使用する労働者数の要件が異なるため、自社と照らし合わせて確実に把握しましょう。


働き方改革法の適用時期について


働き方改革法施行時期

今回は、中小企業様に限ってお話します。


何と言っても、一番インパクトがあるのが、有給休暇10日以上の保有者に対し、5日以上の付与が義務化されることでしょう。


特にサービス業は要注意!です。

求人広告の営業として、日々経営者の方、店長の方などとお話しますが、現時点で年間に5日以上の有給取得ができていない中小企業は少なくないというより、ほとんどが取得出来ていないといった感じかと思います。


厚生労働省の最新の調査では、全体の取得率が49.4%と半分以下なのが実情 です。

全体の労働者一人あたりの平均付与日数が18.2日に対して、業界平均で労働者1人平均取得日数が7日未満の建設業、卸売行、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業などは、特に力を入れて有給休暇の取得推進に取り組んでいかなければならないと考えられます。


もっと言えば、統計調査の対象となっているのは、労働者30名以上の企業規模であり、それよりも少ない、小規模な会社や個人事業所などは対象に含まれていません。


小規模な会社や個人事業所では「誰かが休むと仕事が回らない」とか「この仕事は私にしかできない」というようなプレッシャーもあり、有給休暇の取得が事実上難しくなっていることも珍しくありません。

労働者30名未満の企業では、上記統計調査の中小企業よりも、さらに有給休暇の取得が進んでいない可能性が高いと推測されます。


●再度確認!


年10日以上の年次有給休暇が付与される可能性のある労働者は、以下の通りです。

  • 入社後6ヶ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員

  • 入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員

  • 入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

となっております。正社員だけでないことご確認下さい。


●有給休暇5日取得に向けた対策


業務効率化

まずは「業務効率化」です。これまでの業務フローや属人化されていた業務をイチから見直す必要があるでしょう。

例えば、手書きの日報などです。あまり機能していないとしたら、「やめること」を決めるのも大事かと思います。


半休制度活用

1日まるまる休むことは難しくても半日ずつなら何とかなるということであれば、半休を積み上げることによって5日付与を実現することも可能でしょう。


人材の確保

今回の改革法は労働者の心身のリフレッシュを図るなどの施策です。

しかし、経営者の視点だけになって考えると人的資源の見直しが必要となると考えます。

先にも述べてように「誰かが休むと仕事が回らない」がよい例です。労働力の確保も一つの課題となるでしょう。


最後に

中小企業は大手企業と比べて適用時期が年単位で後ろ倒しになっております。

まずは目先の「有給休暇取得」に注力すべきかと思いますが、賃金の規定や就業規則を見直す必要性がある改革がほとんどでもあるので、半年以上の準備期間が必要になると考えますので、なるべく早めに取り組む必要があると考えます。





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